経営者保険はココが大事!
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死亡退職金、弔慰金の準備資金
会社の財務を圧迫しないためにも、計画的に財源を積み立てましょう
弔慰金は遺族に発生する所得税の課税対象になりません。また、法人においても社会的に相当な額であれば、損金処理が可能です。 税法上有利に活用しようと思えば、退職慰労金と弔慰金は区別して支払うことが出来るよう、制度設計しておくとよいと言われています。 |
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一般的な算出方法は・・・
死亡退職金や弔慰金を遺族が受取る場合は相続税法により次のような規定もございます
1.遺族の受取る死亡退職金
『500万円×法定相続人』までは非課税
(相続税法第12条第1項第6号)
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2.弔慰金 |
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功績倍率例 |
※退職慰労金の算出式・功績倍率の数値は企業により様々で、本ケースの算出式・功績倍率の数値はご参考例であり、 資本金・従業員数・業種などにより異なります。また、退職慰労金について税務署が過大と判定した場合は、 過大部分について損金算入が否認されますので、実際のお取扱いについては貴社の現状をふまえた上で顧問の税理士や専門家とご相談ください。 |
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