| あ行 |
| アクチュアリー あくちゅありー |
保険数理の専門家で資格試験制度がある。 |
|---|---|
| 頭金制度 あたまきんせいど |
契約時にまとまった資金で、保険料の一部を一時払いする方法。頭金制度を活用した場合は以後の保険料負担は軽くなる。 |
| 一時払 いちじばらい |
保険期間全体の保険料をまとめて全部払い込む方法 |
| 一般勘定 いっぱんかんじょう |
特別勘定を除いた財産を経理する勘定で、一般勘定は一定の予定利率をご契約者に保証している。 |
| 医的選択 いてきせんたく |
生命保険契約締結に先立って、被保険者の健康状態を診断して申込に対する諾否を決めること。 |
| 医療保険 いりょうほけん |
入院、手術などの保障を目的とした保険。入院・手術給付金の他、ガンや成人病の倍額保障などの特約もある。疾病保険ともいう。 なお社会保険である健康保険、国民健康保険などを含む意味で使われる場合がある。 |
| 受取人 うけとりにん |
保険金・給付金・年金などを受取る人 |
| 運用利回り うんようりまわり |
生命保険会社が保有している一般勘定の資産が、その年にどれだけの利回りで運用されたかを見る指標で以下の算式から求められる。 運用利回り(%)=資産運用収益−資産運用費用+保険業法第112条評価益/一般勘定資産日々平均残高(注) なお、運用利回りは当期に実現した運用収益、運用費用の比重を示すものであり、運用実績を見る場合には、有価証券含み損益の状況などをあわせて見ることが必要である。(注) 一般勘定資産日々平均残高:当期の日々の一般勘定資産を累積し、平均したもので、当期の平均運用額を示す。 |
| 営業職員 えいぎょうしょくいん |
生命保険会社に所属し、保険契約の募集をする人。 |
| 延長定期保険 えんちょうていきほけん |
保険料の払込が困難になったときに、以後の保険料の払込を中止して、その時点での解約払戻金をもとに、保険金額を変えないで一時払いの定期保険に切り換えたもの。 |
| か行 |
| 解除 かいじょ |
有効に成立した契約を、成立時にさかのぼって保険契約を消滅させ、初めから保険契約がなかったと同様の効果を生じさせること。 この解除をすることができる権利を解除権という。あらかじめ契約に定めているもの(保険契約の告知義務違反など)と、法律上生ずるもの(債務不履行の場合)とがある。 解除は、契約の当事者の一方だけの意思表示によって行う。なお解除権がない場合に、双方の合意で解除する(合意解除)こともできる。 |
|---|---|
| 解約 かいやく |
保険会社に申し出て契約をやめること。 |
| 解約返戻(返還)金 かいやくへんれい (へんかん)きん |
解約などの場合に契約者に戻るお金。解約払戻金ともいう。 |
| 確定年金 かくていねんきん |
被保険者の生死に関係なく、あらかじめ定められた期間支払われる年金のこと。 |
| 簡易(生命)保険 かんい(せいめい)ほけん |
郵政省(簡易保険局)が営む国営の生命保険。簡易生命保険法に基づく。保険種類には民間の保険会社と大差がないが、保険金額に上限がある。 |
| がん保険 がんほけん |
医療保険で給付対象をガンに限定したもの。 |
| 企業年金保険 きぎょうねんきんほけん |
従業員の退職後の生活保障のための年金契約(一定期間または一時に払込まれる保険料を原資として、所定年齢から毎年年金を支払う仕組み)を生命保険会社と企業で行うもの。 適格年金(法人税法の適格要件を備え、企業負担の掛け金が損金算入を認められる退職年金)制度の引受のための生命保険商品。 |
| 基金又は資本金 ききんまたはしほんきん |
相互会社において株式会社の資本金にあたるものが基金である。 生命保険会社は、保険業法第6条の規定で、相互会社では基金(基金償却積立金を含む)の総額、株式会社では資本金の額が10億円以上とされている。 |
| 逆鞘 ぎゃくざや |
保険会社が保険料の運用上で、予定利率を下回った運用(実績)になること。 |
| 給付金 きゅうふきん |
入院したとき、手術をしたときなどに生命保険会社から支払われるお金。 |
| クーリング・オフ制度 くーりんぐ・おふせいど |
契約後、一定期間内に書面で申し出ることにより、契約の撤回をすることの出来る制度。 |
| 契約応答日 けいやくおうとうび |
契約した日に応答する。年・半年・月単位の日。 |
| 契約者 けいやくしゃ |
保険契約者。自分の名前で保険契約を結んだ人。 保険契約上の各種の権利(解約権など)や義務(保険料支払、告知義務、通知義務など)を有する。なお保険契約成立前は、申込人(申込者)という。 |
| 契約者貸付 けいやくしゃかしつけ |
解約返戻金の一定範囲内で、貸し付けを受けることができる制度。 貸付金には所定の利息(複利)がつく。保険種類などによっては、利用できない場合がある |
| 契約年齢 けいやくねんれい |
契約するときの年齢。保険会社によって「満年齢」と「保険年齢」を使用するところがあり、保険年齢は端数の月数を6ヶ月以下が切り捨て、以上が切り上げてプラス1歳とするもの。 |
| 契約のしおり けいやくのしおり |
契約や商品の重要な項目を約款から抜き出してわかりやすくしたもの。申し込み前に手渡される |
| 契約者配当金 けいやくしゃはいとうきん |
生命保険の保険料は、3つの予定率(予定死亡率・予定利率・予定事業費率)に基づいて計算されているが、 予定と実際の差によって生じた損益を集計し、剰余が発生した場合に契約者に還元するものを契約者配当金という。 |
| 契約者配当準備金 けいやくしゃはいとうじゅんびきん |
保険契約に対する配当を支払うために積み立てられた準備金。 |
| 契約者配当準備金繰入額 けいやくしゃはいとうじゅんびきんくりいれがく |
株式会社において使用される勘定科目で、保険契約者に対する配当金の支払い財源となる契約者配当準備金への繰入額となる。 (無配当商品のみ取り扱っている会社の場合、この項目は存在しない。) 相互会社では配当準備金への繰入は総代会で決定する事項となっているため、損益計算書には記載されず、「剰余金処分に関する決議書」に記載される。 |
| 契約転換制度 けいやくてんかんせいど |
現在加入中の保険の責任準備金(解約返戻金)をもとに、新しい保険に加入し直すこと。 |
| 更新型 こうしんがた |
定期保険特約の保険期間があらかじめ10年、15年などに区切ってあり、保険期間が満了する都度、更新していく契約。保険料は更新時の年齢で計算されるため上がっていくことが多い 。 |
| 厚生年金基金保険 こうせいねんきんききんほけん< |
厚生年金(労働者の老齢などについて保険給付を行う社会保険)の給付を行うため事業主が設立する厚生年金基金と生命保険会社が締結する保険契約のこと。厚生年金法に基づいている。 |
| 高度障害保険金 こうどしょうがいほけんきん |
被保険者が高度障害状態(疾病や障害により約款に定める第1級の障害状態になること)になった場合に支払われる保険金で、一般的には死亡保険金と同額。 |
| 告知(義務) こくち(ぎむ) |
告知書や生命保険会社の指定した医師などの質問に事実をありのままに告げるもの。告知義務ともいい健康状態のよくない人が、健康な人と同一の条件で契約する不公平にならないための制度 |
| 告知義務違反 こくちぎむいはん |
健康状態、既往症などの事実を告げなかったり、偽りの告知をしたなどの告知義務に違反すること。万一の際の保険金や給付金が受け取れなくなったり、契約を解除される場合がある 。 |
| 国民年金基金保険 こくみんねんきんききんほけん |
国民年金(老齢などに関して給付を行う社会保険)の給付を行うため設立される国民年金基金(地域型、職能型)と生命保険会社が締結する保険契約で国民年金法に基づいている。 |
| 個人年金保険 こじんねんきんほけん |
年金契約(一定期間または一時に払込まれる保険料を原資として、所定年齢から毎年年金を支払う仕組み)を保険会社と個人で行うもの。年金を受け取る期間により終身年金、確定年金、有期年金等がある。また金額により定額型と逓増型等がある。 |
| さ行 |
| 災害入院特約 さいがいにゅういんとくやく |
事故や災害によるけがで入院した時に、入院給付金が受け取れる特約。 |
|---|---|
| 災害割増特約 さいがいわりましとくやく |
災害や感染症で死亡・高度障害になったとき、主契約の死亡・高度障害保険金の他に保険金が受け取れる特約。 |
| 査定 さてい |
保険契約締結時のアンダーライティングのこと。死亡保険金支払可否の検討の意味もある。 |
| 三大疾病保障保険 さんだいしっぺいほしょうほけん |
ガン、急性心筋梗塞、脳卒中になった場合、死亡保険金と同額の保険金が受け取れる保険。生前給付保険の一種。 |
| 失効 しっこう |
保険料払込猶予期間を過ぎても保険料の払い込みがない場合に契約の効力を失うこと。保険種類によっては、保険料から自動振替貸付が行われる場合がある。その貸付額と利息の合計額が解約返戻金を超える場合にも契約は失効する 。 |
| 疾病保険 しっぺいほけん |
入院、手術などへの保障を目的とした補償型の保険。入院・手術給付金の他、ガンや成人病の倍額保障などの特約もある。医療保険ともいう。なお社会保険である健康保険、国民健康保険などを含む意味で使われる場合がある。 |
| 自動振替貸付(自振) じどうふりかえかしつけ |
保険料の払込みが滞ったまま猶予期間を経過した場合でも、その保険契約に解約返戻金がある場合、その範囲内で、未払いの保険料に相当する金額を自動的に立て替えることにより、契約を有効に保つ制度。これに対しては、所定の利息分が加算されるシステム。契約時に選択が可能。 |
| 死亡保険 しぼうほけん |
被保険者の死亡を保険事故とする保険。保険期間により、定期保険と終身保険と養老保険に分けられる。 |
| 死亡保険金受取人 しぼうほけんきんうけとりにん |
死亡保険金を受け取ることができる人。保険契約者が指定する。この指定のないときは、被保険者の法定相続人が受け取ることとなっている場合が多い。死亡保険金は受取人固有の権利である。 |
| 主契約 しゅけいやく |
生命保険のベースとなる部分で、主契約だけで契約は成立するもの。 |
| 終身年金 しゅうしんねんきん |
被保険者が生きている限り、一生涯年金を受け取れる制度。最低保障付が多い。 |
| 終身保険 しゅうしんほけん |
死亡保障が一生涯にわたって継続する保険。保険料の払込み方法は有期払込、終身払込、一時払等がある。満期保険金はないが、蓄積部分が年々増加し、これを年金として受け取るなども可能。 |
| 傷害特約 しょうがいとくやく |
主契約による保障に加えて、被保険者が災害により死亡しまたは所定の障害状態となったとき保険金を支払う特約。 |
| 条件付契約 じょうけんつきけいやく |
割高な保険料を払い込んだり、契約後の一定期間内に保険事故が生じた際、保険金が削減して支払われるなどの特別の条件が付いた契約。保険事故の発生する可能性が高い場合に、契約者間の公平感を保つために条件がついているもの。 |
| 剰余金 じょうよきん |
保険会社の経営努力によって決算時に生ずる余ったお金のこと。生命保険でいえば、剰余金は死差益、利差益、費差益の3つからなる。 |
| 診査 しんさ |
契約者の公平性を保つため、契約締結前に保険会社が健康状態を把握し、契約の申し込みに対する諾否を決めること。医的診査ともいう。 |
| 据置制度 すえおきせいど |
死亡保険金等の支払いが発生した保険金などをすぐに受け取らずに、保険会社に預けておくこと(据置金には利息がつく)。 |
| 生死混合保険 せいしこんごうほけん |
一定期間内に死亡の場合に死亡保険金が、一定期間経過後生存の場合に生存保険金が支払われる生命保険。 |
| 成人病入院(保障)特約 せいじんびょうにゅういん(ほしょう)とくやく |
5大成人病(ガン、脳血管疾患、心疾患、高血圧性疾患、糖尿病)で入院したとき給付金を支払う特約。最近は7大成人病もある。 |
| 生前給付保険 せいぜんきゅうふほけん |
通常の保障に加えて、3大疾病(や重度慢性疾患)に対する保障機能を行う保険。余命6ヶ月以内と診断された場合生存中に死亡保険金が前払いされる特約(リビング・ニーズ特約)を販売する会社もある。リビング・ニーズ特約は無料の場合が多い。 |
| 生存保険 せいぞんほけん |
被保険者が一定期間経過後生存している場合に保険金が支払われる生命保険。 |
| 生命表 せいめいひょう |
ある集団(性別・年齢別等)について死亡率を観察し、人の生死の法則を表にしたもの。生命表には、厚生省が国民全体を対象とした国勢調査による統計をもとに作成した「国民生命表」と、日本アクチュアリー会が生命保険に加入した人だけを対象として作成した「生命標準生命表1996」とがある。現在、生命保険会社で使用しているのは、この「生命標準生命表1996」である。 |
| 生命保険 せいめいほけん |
生命保険契約とは、当事者の一方が、相手方または第三者の生死に関し一定の金額を支払うことを約束し、相手方がこれに対して報酬を与えることを約束する契約(商法673条)。 生命保険は、保険事故の種類により、次の保険種類がある。・死亡保険 被保険者が死亡した場合にだけ保険金が支払われる保険である。 保険期間が一定期間(例えば10年、20年、60歳)に限定される「定期保険」と保険期間が限定されない「終身保険」がある。 ・生存保険 被保険者が一定期間経過の後に生存している場合に保険金が支払われる保険である。 「年金保険」は、将来の特定の時期から被保険者の生存を条件にして毎年一定の年金を支払うものであり、生存保険の一種である。 ・生死混合保険 上記の二者を組み合わせたものである。その典型例が保険金額と保険期間を二者同一とした「普通養老保険」である。 |
| 生命保険協会 せいめいほけんきょうかい |
日本における生保事業の健全な発達を図ることを目的とする社団法人。会員は各生命保険会社で全ての保険会社が加入。 |
| 生命保険契約 せいめいほけんけいやく |
当事者の一方が相手方又は第三者の生死に関し一定の金額を支払うべきことを約束し、相手方がこれにその報酬を与えることを約することによってその効力を生ずる契約(商法673条)。 |
| 生命保険文化センター せいめいほけんぶんかせんたー |
人々の生命保険に対する意識や意向を的確に把握して、それに応じた適切な情報を公正な立場から提供し人々と生命保険業界とのツーウェイ・コミュニケーションによる相互理解を図ることを目的とした財団法人。 |
| 生命保険募集人 せいめいほけんぼしゅうにん |
次の者で、その保険会社のために生命保険契約の締結の代理または媒介をする者。・生命保険会社の役員・使用人(もしくはこれらの者の使用人)・生命保険会社の委託を受けた者(もしくはその者の役員、管理人、使用人)。いずれも募集するには内閣総理大臣による登録を受けなければならない事になっている(保険業法)。 |
| 生命保険料 せいめいほけんりょう |
生命保険契約に基づく保険会社の危険負担の対価として保険契約者が支払う報酬。純保険料(保険金支払いのための財源。危険保険料と蓄積保険料からなる)と付加保険料(保険事業運営の経費)で構成されている。 |
| 生命保険料控除 せいめいほけんりょうこうじょ |
支払った生命保険料の一定額が所得控除の対象となり、所得税(と住民税)が軽減される税法上の特典。限度額は一般の生命保険料は5万円、個人年金保険料は5万円(住民税はそれぞれ3万5千円)。 |
| 責任開始期 せきにんかいしき |
生命保険会社が契約上の保障を開始する時期を責任開始期といい、申込み、告知(診査)、第1回保険料の払込みの3つがすべて完了したときの事をさす。 |
| 責任準備金 せきにんじゅんびきん |
将来の保険金・年金・給付金の支払いに備え、保険業法で保険種類ごとに積立が義務付けられている準備金。積立方式の代表的なものに、「平準純保険料式」と「チルメル式」の2つがある。 |
| 全期型 ぜんきがた |
定期保険(特約)が加入から保険料の払込満了時までついている契約。特約保険料は一定。 |
| 前納払い ぜんのうばらい |
保険料の一部または全部を払込期日より先にあらかじめ保険会社に支払うこと。前納する保険料には所定の割引があります。 |
| 早期是正措置 そうきぜせいそち |
生命保険会社の業務の適切な運営の確保と、契約者の保護を図ることを目的として1999年4月から導入された制度。 生命保険会社のソルベンシー・マージン比率が200%を下回った場合には、その状況に応じて監督当局が業務の改善などの命令を発動することにより、早期に経営改善への取り組みを促していこうとする制度であり、ソルベンシー・マージン比率の区分に応じて措置内容が定められている。 |
| 総合福祉団体定期保険 そうごうふくしだんたいていきほけん |
団体の福利厚生規程の円滑な運営を目的として、団体がご契約者となり、その所属員を被保険者とする保険期間1年の団体保険。 |
| 相互会社 そうごがいしゃ |
構成員である社員相互の保険を行うことを目的とする社団法人。保険業法により設立される。商法上の会社は属さない(商法の規定は準用される)。保険契約者は同時に社員(相互会社の構成員)となる。 |
| ソルベンシー・マージン そるべんしー・まーじん |
「支払余力」のこと。生命保険会社は、将来の保険金などの支払いに備えて責任準備金を積み立てているので、通常予測できる範囲のリスクについては十分対応できるが、大災害や株の大暴落など、予想もしない出来事が起きたときに「通常の予測を超えて発生するリスクに対応できる支払余力」があるかを判断するための行政監督上の指標の1つ。 この比率が200%を下回った場合は、監督当局(内閣総理大臣)によって早期に経営の健全性の回復を図るための措置が取られる。 |
| た行 |
| 第三分野 だいさんぶんや |
生命保険(第一分野)と損害保険(第二分野)の中間に位置する保険のこと。医療保険、がん保険、介護保険、傷害保険などさまざまな種類がある。 |
|---|---|
| 退職給与引当金 たいしょくきゅうよひきあてきん |
将来の従業員の退職金の支払いに備えて積み立てるお金。この金額については、退職金規程などに基づいて合理的・計画的に毎期計上することになっている。 |
| 短期払い たんきばらい |
保険期間より短期間で保険料の支払いを終えること。 |
| 団体信用生命保険 だんたいしんようせいめいほけん |
銀行など(債権者)から住宅ローンを借りる人(債務者)のための特殊な定期保険。債務者が返済途中で死亡した場合、その時点での債務残高相当額の保険金が債権者に支払われ、借入金が清算される。 |
| 団体保険 だんたいほけん |
多数の被保険者を対象として、1枚の保険証券で契約する保険契約。団体には企業体のほか、協同組合、医師会、弁護士会、町内会、PTAなど(団体類別基準に適合するもの)が含まれる。 |
| チルメル式責任準備金 ちるめるしきせきにんじゅんびきん |
生命保険会社は、将来、保険金などを確実に支払うために責任準備金を積み立てている。 生命保険会社の事業費は、現実には営業職員・代理店への報酬、保険証券の作成費用、医師への診査手数料などの経費の支払いのため契約初年度は多額になるのが一般的である。 「チルメル式」は、チルメル(Zillmer)というドイツ人が考案した責任準備金の積立方式で、事業費を初年度に厚くし、初年度以降、一定の期間(チルメル期間といい、5年、10年などの期間がある)で償却すると想定して、責任準備金を計算する方法である。 |
| 賃貸用不動産等減価償却費 ちんたいようふどうさんとうげんかしょうきゃくひ |
減価償却費(固定資産の取得価額をその耐用期間の各事業年度に配分する手続き)のうち、投資用不動産・動産等にかかわるものを計上する。 |
| 定款 ていかん |
株式会社などの組織活動の根本規則の事。商法に定める。会社の目的、保険の種類、事業の範囲、名称、主たる事務所の所在地などを記載する。 保険会社は、保険業法により、保険業の免許を受ける際の基礎書類のひとつとされている(免許申請書に添付して内閣総理大臣に提出する)。 相互会社の場合、ご契約者=社員(株式会社の株主に相当する)なので、ご契約者にとって定款が約款とならんで重要になる。 |
| 定期保険 ていきほけん |
所定の保険期間内に死亡した場合のみ保険金が支払われる(満期保険金等がない)保険。 「定期」とは保険期間が限定されている(終身ではない)という意味。 |
| ディスクロージャー でぃすくろーじゃー |
”企業の経営内容の公開”のことで、生命保険会社においては保険業法第111条に基づき、経営内容や財政状態はどうなっているのか、どんな保険商品やサービスがあるのかなどの情報を開示している。 これらは毎年作成されるディスクロージャー資料に掲載されており、生命保険各社の本社・支社・営業所・事務所などで閲覧が可能。 |
| 特約 とくやく |
主契約に追加して契約することにより、主契約の保障内容を充実させるもの。特約のみでは契約できない。複数の特約を付加することはできる。 |
| 歳満了契約 としまんりょうけいやく |
被保険者の年齢を基準に保険期間を設定した保険契約のこと。 |
| 特別勘定 とくべつかんじょう |
運用成果を直接契約者に還元するために、他の財産と区分して経理される勘定のこと(変額保険の資産を運用管理する勘定等)。 |
| な行 |
| 年満了契約 ねんまんりょうけいやく |
10年、20年などのキリのよい年数で保険期間を設定した契約のこと。(60歳等) |
|---|
| は行 |
| 配当金 はいとうきん |
保険料の算出をする予定率は、死亡者数、運用利回り、事業費で、予想通りになるとは限りらないため、その差によって剰余金が生じた場合に、契約者に分配されるお金のこと。 |
|---|---|
| 払済保険 はらいずみほけん |
保険料の払込が困難になったときに、以後の保険料の払込を中止して、そのときの解約払戻金を原資とし、保険満了日(保期は残余期間)を変えないで、一時払いの養老保険もしくは元の契約と同じ種類の保険に切り換て活用する。 |
| 被保険者 ひほけんしゃ |
保険事故発生の対象となる人のこと。その人が亡くなったり病気をしたりすると保険金などが支払われる。 |
| 不担保 ふたんぽ |
保障の対象とならないこと。 |
| 復活 ふっかつ |
契約が失効した場合でも、3年以内であれば、もとに戻すことができ、これを復活という。診査または告知と失効期間中の保険料の払い込みが必要で、生命保険会社によっては所定の利息(複利)の払い込みも必要となる。 |
| 復旧 ふっきゅう |
払済保険や延長保険などへ変更した場合、各社所定の期間内であれば元の保険契約に戻せること。復旧には所定の告知、審査、保険料の支払いなどが必要。 |
| 平準純保険料式責任準備金 へいじゅんじゅんほけんりょうしきせきにんじゅんびきん |
生命保険会社は、将来、保険金などを確実に支払うために責任準備金を積み立てている。 生命保険会社の事業費は、現実には営業職員・代理店への報酬、保険証券の作成費用、医師への診査手数料などの経費の支払いのため契約初年度は多額になるのが一般的である。 「平準純保険料式」は事業費を保険料払込期間にわたって毎回一定額(平準)と想定し、責任準備金を計算する方法。 |
| 平準保険料 へいじゅんほけんりょう |
年齢が増えると保険料が増加するような保険契約の場合に、全保険料払込期間を通じて一定となるように計算された保険料。主として生命保険(個人契約)で採用。 |
| 変額保険 へんがくほけん |
契約時に定めた保険金額が運用実績によって変動する保険のこと。 但し死亡保険金の最低保証はある。 |
| 保険期間 ほけんきかん |
契約による保障が続く期間。この期間内に保険事故が発生した場合のみ、保険会社から給付が受けられる。 保険料払込期間とは必ずしも一致しない。 |
| 保険金 ほけんきん |
被保険者の死亡、高度障害、満期などのとき保険会社から保険金受取人に支払われるお金。通常、保険金が支払われると保険契約は消滅する。 |
| 保険金受取人 ほけんきんうけとりにん |
死亡保険金を受け取ることが出来る人。保険契約者が指定する。この指定のないときは、被保険者の法定相続人が受け取ることとなっている場合が多い。 |
| 保険金額 ほけんきんがく |
保険事故が発生した場合に、保険会社が支払うべき金額の最高額として、保険契約に際して、保険会社と保険契約者の間で定めた金額。 |
| 保険契約者 ほけんけいやくしゃ |
自分の名前で保険契約を結んだ人。保険契約上の各種の権利(解約権等)や義務(保険料支払、告知義務、通知義務等)を有する。なお保険契約成立前は、申込人という。 |
| 保険事故 ほけんじこ |
保険金の受け取りを約束された出来事で、死亡、災害、高度障害、満期までの生存などのこと。 |
| 保険証券 ほけんしょうけん |
保険契約の成立や契約内容を証明するため、保険会社から契約者に交付される文書。 |
| 保険約款貸付 ほけんやっかんかしつけ |
保険約款貸付には2種類ある。ひとつは、契約者が資金を必要としたときに解約返戻金の一定範囲内で利用できる「保険契約貸付」、 もうひとつは、保険料の払い込みが一時的に困難となり、払込猶予期間内に払い込まれない場合に、保険契約の失効を防ぐ為に解約返戻金の範囲内で、保険料とその利息の合計額の立て替えを行う「保険料振替貸付」である。 |
| 保険料 ほけんりょう |
契約者が生命保険会社に払い込むお金。 |
| 募集代理店 ぼしゅうだいりてん |
生命保険会社の委託を受け、生命保険契約の締結の媒介をする者。 |
| 保有契約高 ほゆうけいやくだか |
個々のお客様に対して生命保険会社が保障する死亡保険金額の総合計額。ご契約者から払い込まれた保険料の総合計額(保険料収入)とは異なる。 |
| ま行 |
| 満期保険金 まんきほけんきん |
保険の契約が満期を迎えた場合に支払われる保険金。 |
|---|---|
| 無配当保険 むはいとうほけん |
契約者配当を支払わないことになっている保険。 |
| 免責事由 めんせきじゆう |
保険事故に対して保険会社は保険金などを支払う義務があるが、例外としてその義務を免れる特定の事由。 |
| や行 |
| 約款 やっかん |
生命保険会社があらかじめ定めた保険契約内容のこと。契約者と保険会社間の権利義務を規定している。 |
|---|---|
| 有配当保険 ゆうはいとうほけん |
死差益、利差益、費差益を配当として契約者に還元する保険商品。 |
| 養老保険 ようろうほけん |
死亡時には死亡保険金、満期時には満期保険金を支払う保険。死亡保険金と満期保険金が同額なのが特徴。 |
| 予定利率 よていりりつ |
保険料の一部は将来の支払に備えて積み立てて運用しているが、予め一定の運用収益を見込み、その分割り引いて保険料が算出されている。この予め見込んだ資産運用の利率のこと。 |
| ら行 |
| 利差益 りさえき |
予定利率と実際の利率による収入の差益。 |
|---|---|
| 利差配当保険 りさはいとうほけん |
運用利回りが予定利率を上回った場合に、その差額に相当する金額を積み立てて(下回った場合は取り崩す)配当金が支払われる保険。 |
| リスク管理債権 りすくかんりさいけん |
生命保険会社が資産運用の一環として行っている貸付のうち、「返済状況が正常ではない債権」を次の4区分に分類し、総称して「リスク管理債権」と呼ぶ。・破綻先債権、・延滞債権、・3カ月以上延滞債権、・貸付条件緩和債権がある。 |
| 連生保険 れんせいほけん |
2人の被保険者を対象とする生命保険のこと。 |
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