| 厚生年金保険(遺族厚生年金) |
| 支給要件 |
■被保険者が死亡したとき、または被保険者期間中の傷病がもとで初診の日から5年以内に死亡したとき。(ただし、遺族 基礎年金と同様、死亡した者について、保険料納付済期間(保険料免除期間を含む。)が国民年金加入期間の3分の2以上あること。)
■老齢厚生年金の資格期間を満たした者が死亡したとき。
■1級・2級の障害厚生年金を受けられる者が死亡したとき。 |
| 対象者 |
■遺族基礎年金の支給の対象となる遺族
(1)子のある妻 (2)子 )
■子のない妻
■55歳以上の夫、父母、祖父母(60歳から支給)
■孫(18歳の誕生日の属する年度の年度末を経過していない者。または20歳未満で1・2級の障害者)。 |
年金額
(平成16年度) |
年金額= ((1)平成15年3月までの被保険者期間分+(2)平成15年4月以降の被保険者期間分)×3/4×0.988
(1)の 計算式
平均標準報酬月額×7.125/1000×被保険者期間の月数(平成15年3月まで)
(2) の 計算式
平均標準報酬月額×5.481/1000×被保険者期間の月数(平成15年4月以降) |
| ただし、上記の計算によって算出した年金額が、下記の年金額の計算式による年金額を下回る場合には、下記の年金額の計算式による年金額が支給されます。 |
年金額= ((1)平成15年3月までの被保険者期間分+(2)平成15年4月以降の被保険者期間分)×3/4×1.031×0.988
(1)の計算式
平均標準報酬月額×7.125/1000×被保険者期間の月数(平成15年3月まで)
(2)の計算式
平均標準報酬月額×5.481/1000×被保険者期間の月数(平成15年4月以降)
なお、夫が死亡したときに35歳以上の子のない妻、または子が18歳に達し遺族基礎年金を受給できなくなった妻が受ける場合には、40歳から65歳まで 596,000円が加算されます。 |
また、死亡した人が老齢厚生年金の受給資格がある場合は、老齢厚生年金と同様に死亡した人の生年月日に応じて乗率が変わります。
(注)被保険者期間が300月(25年)未満のときは、上記の計算式により算出した額に、300を被保険者期間の月数で除して得た数を乗じて、全体を300月分に増額します。 |